社会保険労務士の業務
社会保険労務士の仕事は、一般的には、わかっているようなかわらないようなところがあります。この業務一般については、こちらの全国社会保険労務士会連合会のサイトでご紹介しています。
特定社会保険労務士の業務
最近、特定社会保険労務士という名前を詳記している場合があります、この特定社会保険労務士についての解説がこちらです。
※(参考)社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
人事労務に関する相談・助言 従業員100人前後のケース 当所の場合
担当者さんの疑問に答え、担当者さんが仕事しやすいように、アドバイスや資料の提供、それは違反の可能性があるのかないのかを助言することで、手助けをしています。
一番の悩みは、こんな具合です。
「こんなことを、労働基準監督署に聞いてもいいのかだろうか?もし、変なことを聞いてしまって、法違反していることを、わざわざ自分が言ってしまったため、調査に調査にこられると、大変なことになる。」
だから、どこにも聞くことができず、取りあえず前の通りにやっておけば、なんとかなるか・・・。
こんな場合、当所では、メールやFAXで相談してもらい、助言しています。
例えば、こんな具合です。
「そんな風に、前から引き継ぎでやってられたのですね。前々からやってられたのなら、今から急に直すのは難しいですが、2ヶ月ほどを目途に直していきましょう。それ、やっぱり違反になる可能性ありますから・・・。役員さんを説得するための根拠資料をメールで添付して送ります。」
このようなことを、顧問契約で行っております。
人事労務に関する相談・助言 従業員30人以下のケース
従業員を雇用するようになるといろいろな悩みが出てきます。
そのいろいろな悩みの相談や解決のための助言を行っています。
いろいろな悩みとは・・・。
・ 給与をどうやって決めたらいいのか?
・ 賞与の支給のために、評価の基準を作りたい。
・ 年次有給休暇の請求をさせたが、どう取り扱えばいいのか?
・ リストラを検討しているが、まずはどこから手をつければいいのか?
・ 初めて人を雇用するが、何に注意しなければならないのか?
・ 社会保険は?雇用保険は?労災は?
・ 将来、人を雇用したいが、今からどんなことをしておけばいいのか?
・ 解雇を考えているが、どうすれば円満にいくだろうか?
・ 内容証明郵便で、労働組合設立通知が届いた。どう対応すればいいのか?
大至急、知りたい。
このようなことを、スポットの相談や顧問契約で行っています。
最初は、就業規則に関する無料相談を申し込まれ、その中で、相談されケースが多いです。
就業規則、その他諸規程立案・作成
会社の決まり事を集めた物が就業規則です。給与や退職金の支給要件も規程で定めていきます。 就業規則がないと、会社が不利益を被ることもあるんです。 就業規則の見直しというご相談が多くなってきています。 【就業規則立案・作成までの流れ】 ・初回面談・・・・現状の確認と必要な諸規定を検討します。 ・2回目面談・・・就業規則(案)、諸規程(案)の提示、検討。 ・3回目面談・・・就業規則(案)、諸規程(案)の修正。 ・4回目面談・・・就業規則、諸規程の確認、就業規則作成(改正)届必要事項の確認。 ・5回目面談・・・就業規則等の届出書面準備 このような流れで、就業規則の立案・作成を行っていきます。 必要ならば、面談回数は増えます。 事業所さんの中には、就業規則は、ひな形があって、 単に会社の名前をひな形に埋め込めば出来上がるものと、 思っている方がお出でかもしれませんが、大きな間違いです。 就業規則は、人事労務の要のものです。 慎重に吟味し、必要な事項を定めていく必要があります。