富山県 6月から「勤務間インターバル制度」を施行

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今日のニュース:富山県は6月から、職員の睡眠時間を確保し、効率的な仕事を促すために、終業から次の始業までの11時間の休息を設ける「勤務間インターバル制度」を試行する。年度内に課題を整理し、全部局に広げる予定。岡山に次いで都道府県での導入は2例目。

#勤務間インターバル制度 #働き方改革

終業時刻から翌日の始業時刻まで11時間の休息を設ける「勤務間インターバル制度」を施行とのこと。
もし、36協定に特別条項を設けていて、実際に月45時間以上の時間外労働があるような会社さんであれば、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)を活用しながらの導入も検討できます。

「勤務間インターバル制度」とは?

「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

2019年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。