さいたま地裁 「役職手当と時間外手当は異なる」 固定時間外手当に関する判決

 さいたま地裁の判決内容は役職手当と時間外手当は異なるとして残業代が未払いがあったとして約90万円の支払いを命じるという判決でした。判決では、賃金規程で役職手当と時間外手当を異なる性質ものとして取り扱っているとして残業代に当たらないとしたということです。

 就業規則・給与規程を見させていただくと、役職手当を時間外手当としている規定も見受けられます。役職手当を時間外手当として明確に記載しているものもありますが中には大まかにしか記載されていないものがあります。

 この判決を機会に役職手当を時間外手当の一部としている会社さんにおいては従業員さんから説明を求められるというケースも出てくると考えられます。

 会社の担当者の方にとっては重要な問題だと思います。また小規模事業主さんで専門の担当者さんがおられないようなところでは事業主さん自身にとって重要な問題と思います。

 今一度、就業規則や賃金規程で、役職手当を時間外手当の一部であるとしている会社にところでは、役職手当の取り扱いについて確認されることをおすすめします。

今回の報道の概要

 5月26日、さいたま地裁で、埼玉新聞社の男性記者が残業代の未払いを求めて訴訟を起こし、同社に約90万円の支払いを命じる判決が出た。

同社は、役職手当が残業代に当たると主張していたが、判決は役職手当は時間外手当と異なるとして、同社の主張を退けた。男性は2017年から2021年にかけて、残業代の未払いがあったと主張しており、同社が支給していた時間外労働分の賃金は役職手当の額を差し引いたものだった。