【重要】令和7年6月1日施行:職場の熱中症対策が義務化されます
令和7年6月1日から、熱中症による重大な健康被害を防ぐため、労働安全衛生規則が改正されます。
この改正により、特定の条件下で作業を行う事業者には、新たな対策の実施が義務づけられます。
対象となる作業
以下の条件に該当する作業が対象となります。
- WBGT(湿球黒球温度)28度以上
- 気温31度以上
- 上記の環境下で継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行う作業
義務付けられる主な対策
1. 報告体制の整備と周知
熱中症の早期発見・対応のため、以下の体制を整え、関係作業者に周知することが求められます。
- 作業中に熱中症の自覚症状がある作業者
- 他者の異常に気づいた作業者
これらの人が迅速に報告できる連絡体制(担当者や連絡先)を事前に整備し、作業現場において明確に伝える必要があります。
2. 応急処置や対応手順の整備と周知
熱中症の症状が現れた場合に備え、以下の対応内容と手順を事業場ごとに定め、作業者に周知することが必要です。
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じた医師の診察や処置
- 緊急連絡網、搬送先の連絡先・所在地などの情報の整理と共有
まとめ
今回の改正により、熱中症対策は「努力義務」から「義務」へと変わります。
事業者は、対象作業がある現場において、具体的な手順の整備と作業者への周知を行う必要があります。
これから暑くなる季節に向けて、今一度、職場の熱中症対策を見直し、法改正への準備を進めましょう。
詳細はこちら
厚生労働省が発行しているリーフレット(PDF)も参考にしてください:
職場における熱中症予防対策の強化について(令和7年6月1日施行)
必要に応じて、チェックリストや運用マニュアルの作成支援も行っています。
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