令和7年4月:3歳未満の子を持つ社員へのテレワーク努力義務化とは?~改正育児介護休業法で求められる柔軟な働き方~

はじめに

2025年4月に施行される改正育児・介護休業法は、働く親を支援し、育児と仕事の両立を推進するための重要な法改正です。特に、3歳未満の子どもを持つ従業員に対して企業がテレワークを「努力義務」とする点が注目されています。この改正により、働く親を支える柔軟な働き方の提供が企業に求められます。

令和7年(2025年)4月から施行される改正育児介護休業法により、企業に課せられた主な新しい義務は以下の通りです:

  • 1日6時間とする措置
  • 労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置
    ・育児休業に関する制度に準じる措置
    ・始業時刻の変更等
    ・テレワーク【新たに追加】
  1. 短時間勤務制度
    3歳未満の子どもを持つ労働者に対し、以下の措置が義務付けられます。
    • 1日6時間とする措置
    • 労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置
      • 育児休業に関する制度に準じる措置
      • 始業時刻の変更等
      • テレワーク【新たに追加】
  2. 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
    3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の措置のうち2つ以上を選択して提供することが義務付けられます。
    • 始業時刻等の変更
    • 始業時刻等の変更
    • テレワーク(月10日)
    • 短時間勤務制度
    • 新たな休暇の付与(年10日)
    • その他の子育て支援措置(保育施設の設置運営等)
  1. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
    常時雇用する労働者数が300人を超える企業に、育児休業等の取得状況の公表が義務付けられます(現行は1000人超)。
  2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
    労働者から妊娠・出産等の申出があった際や、子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する意向を聴取し、配慮することが義務付けられます。
  3. 介護離職防止のための措置の義務化
    介護に直面した労働者に対する個別の周知・意向確認や、40歳等の早い段階での両立支援制度に関する情報提供が義務付けられます。
  4. 子の看護休暇の拡大
    子の看護休暇の対象となる子の範囲が小学校3年生まで拡大され、行事参加等の場合も取得可能になります。
  5. 所定外労働の制限の対象拡大
    所定外労働の制限(残業免除)の対象が、3歳未満の子から小学校就学前の子まで拡大されます。
  6. 介護のためのテレワーク導入の努力義務化

今回の改正の意義は?

柔軟な働き方の推進 ~残業免除と看護休暇の拡充~

今回の法改正では、育児支援の枠が拡充され、従来3歳未満の子どもが対象だった残業免除が、小学校就学前の子どもまでに広がります。また、子の看護休暇も小学校3年生までが対象となり、学校行事に参加するための休暇取得が可能になります。これにより、育児と仕事の両立がより現実的になり、企業は従業員が家庭で過ごす時間を確保しやすい環境を整えることが求められます。

公表義務の拡大 ~育児・介護支援の透明性を高める~

さらに、従業員が300人を超える企業には、育児休業取得状況の公表が義務化されます。これは、育児支援に取り組む企業姿勢を社会に示し、透明性を高めることで、企業イメージの向上にも寄与するものです。従業員が利用しやすい制度として機能させるため、勤怠管理の整備が欠かせません。

介護支援体制の強化 ~介護と仕事の両立をサポート~

今回の改正では、介護支援も強化され、介護に直面する従業員には個別の周知や意向確認が義務化されました。また、勤続6か月未満の従業員も介護休暇の取得が可能となり、介護と仕事の両立が支援されます。これにより、従業員が離職せず働き続けられる体制づくりが進むことが期待されます。

改正法への対応で得られるメリット

企業がこの改正法に迅速に対応することは、従業員のワークライフバランスの向上や定着率向上、さらには優秀な人材確保に繋がる投資となります。企業が柔軟な働き方を支援し、従業員が安心して働ける環境を整えることは、長期的な成長基盤を築く上で非常に重要です。

まとめ

2025年4月施行の改正育児・介護休業法は、企業に柔軟な働き方の提供を求め、従業員の育児・介護支援を充実させる重要な法改正です。企業が積極的に対応し、従業員が安心して仕事と家庭を両立できる環境を整えることで、職場の満足度や生産性が向上し、企業の持続的成長が期待されます。