令和7年4月からの雇用保険法改正に関して
はじめに
こんにちは。2025年4月から施行される「雇用保険法改正」について、重要なポイントをわかりやすく解説します。この改正は、私たちの働き方や生活にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。特に中小企業や個人事業の雇用保険事務担当にとっても知っておくべき内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
失業給付の変更点 ~自己都合退職者への朗報~
これまで自己都合で退職した場合、失業給付を受け取るまでに2ヶ月の制限期間がありましたが、改正後は1ヶ月に短縮されます。
ただし、注意が必要なのは「5年間で3回以上自己都合退職した場合」です。この場合、制限期間が3ヶ月となります。また、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。
育児支援の新しい給付金 ~仕事と育児の両立を応援~
出生後休業支援給付
子どもが生まれてから一定期間以内(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に夫婦そろって14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業前賃金の13%が支給されます。男性の育児参加を後押しするこのを目的にした制度です。
育児時短就業給付
2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をする場合、時短勤務中の賃金の10%が給付される仕組みも新たに加わります。これにより、育児と仕事の両立を支援し、安心して時短勤務に取り組むことが可能になります。
その他の注目ポイント
- 高年齢雇用継続給付の支給率引き下げ
支給率が15%から10%に変更されます。 - 育児休業給付の延長申請の必要書類追加
手続きに必要な書類が増えるため、事前にしっかり準備しましょう。 - 就業手当の廃止
これに代わり「就業促進定着手当」の上限が引き下げられます。
まとめ ~改正法の理解が未来を拓く~
今回の雇用保険法改正は、個々の働き方だけでなく、企業の労務管理にも大きな影響を与える内容となっています。特に、自己都合退職者への失業給付期間の短縮や育児支援制度の新設は、働く人々の生活を支える重要な変更点です。
当事務所では、この法改正に関するご相談を随時受け付けています。セミナーも予定しておりますので、詳細はブログやSNSでご案内します。